
サプリメントの種類(法的な)
「健康食品」・「栄養補助食品」・「サプリメント」などなど様々な呼び方があったり、中に入っているものは、ビタミン・ミネラル・アミノ酸・ハーブ類など多種多様なものがありますが、法的に大きく分類すると、「特定保健用食品」・「栄養機能食品」・「一般食品」の3つに分かれます。それぞれの特徴を簡単に書いておきます。
特定保健用食品
特定の保健用途について表示することが可能な食品です。これだけだと意味がわからないので、具体例を書きますと「お腹の調子を整える食品」や「歯を丈夫で健康にする食品」みたいな表示をしてもよい食品です。
よく最近スーパーとかで見かけますよね。従来は薬事法上、この様な表現をすることは禁止されていました。
栄養機能食品
「12種類のビタミン」と「5種類のミネラル」の内1つでも、一定量(少なすぎても、多すぎてもダメです)含まれている食品は栄養機能食品と分類され、その栄養素の機能を表示する事が出来ます。 具体的な表示例は「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」って感じです。
ここで注意しなければいけないのが、特定保健用食品とちがって、上の要件を満たしていれば、厚生労働省に届出や申請なしに、栄養機能食品となることです。
よくサプリメントの通販で、あの厚生労働省も認めたサプリメント、等と称して栄養機能食品を販売しているところを見ますが、誇大広告のような気もしませんか?また、ビタミンCは健康増進を目的とした場合は2,000mgから3,000mg必要と言われていますが、栄養機能食品でのビタミンCの上限値は1,000mgまでなので、たくさん入れてしまうと栄養機能食品とすることができなくなります。
これらの制約からあえて栄養機能食品にしていないサプリメントもいくつかあります。
一般食品
「特定保健用食品」・「栄養機能食品」以外のサプリメントは、すべてこのカテゴリーに入るのではないでしょうか。
つまり、錠剤でもカプセルの形をしていても法的に見ると普通の食べ物(とうふ、米など)と同じ分類です。 当然食品ですから効果・効能を書くと薬事法違反です。
しかしながら、有益な効果を示す化学的根拠がしっかりした物もたくさんありますし、海外ではその薬理的効果の高さから医薬品として扱われていても、日本では食品として扱われているもの物もたくさんあります。また逆に、ほとんど効果がないばかりか、健康被害の報告がある物もいくつかありますので、化学的根拠のしっかりした情報源を得ることが非常に大事なのですが、日本ではまだまだ、その辺の情報が整っていないのが現状です。
